1.熟慮期間

相続が発生した場合、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内に、相続を承認または放棄しなければならないとされています(民法915条1項)。

この期間のことを熟慮期間といい、相続財産を調査した上で、承認または放棄をするのか決めなければならないのが原則です。

2.相続財産の調査

しかし、被相続人が相続人の知らない財産を持っていたり、逆に色々なところから借金をしているという場合も多く、そのような場合には、相続財産全体を把握するのにかなりの時間を要してしまうこともあります。

具体的には、被相続人の預貯金通帳を確認して、引き落としの履歴から債権者を割り出し、一つ一つ問い合わせたりするといった作業も必要になってきます。債権者と思われる者が多いとき等は、このようなことをしていたらあっという間に3か月が過ぎてしまい、実は借金の方が多いのに、相続債務を単純承認してしまったなどということになりかねません。

そのような事態にならないように、財産調査に時間がかかりそうだなと思ったら、家庭裁判所へ請求して熟慮期間を伸長(民法915条但書)してもらうのが有益です。

3.最後に

相続財産の調査には時間がかかることも多いです。
調査の方法や、家庭裁判所への伸長の申立等不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

弁護士 森 惇一