1.はじめに

相続に関するトラブルは、被相続人が死亡し、相続が発生した後でのみ起こるわけではありません。今回は相続発生前に生じるトラブルとその対処法について解説します。なお、相続発生前の、将来相続人になる予定の人のことを、推定相続人と言います。

2.相続発生前のトラブル

被相続人が資産をお持ちの方である場合、遺産を巡る争いは、被相続人がお亡くなりになる前から勃発することが少なくありません。よくあるのは、疎遠だった子が、将来相続が発生した場合の遺産の取り分を多くしようと画策し、ある日突然、死亡する前の被相続人(特に認知症が現れ始めている場合に多いです)に近づき、被相続人に対し、急に優しくなる、身の回りの世話をする、被相続人の財産を管理し始める、酷いケースでは、被相続人を他の推定相続人が知らない施設へ入所させてしまう等といったケースです。中には、被相続人の全財産を自らへ相続させる遺言書等も生前に作ってしまうケースもあります。

このように、将来の相続を見据えて自己の取り分を確保しようする推定相続人に対し、他の推定相続人の方から、「兄が母の財産を独り占めしようとしている、なんとかならないか。」「姉が勝手に父の財産を使っている、それを止めさせて欲しい。」等のご相談を頂きます。

3.解決方法

(1)まず、被相続人の方が、生きてはいるけども、認知症などが進み、すでに自己の財産を管理する能力を失っている場合、成年後見人という、本人に代わって財産管理をしてくれる者の選任を家庭裁判所に申立てる のが有効です。
成年後見人が選任されると、たとえ子等の相続人であっても、被相続人の財産を管理することはできなくなりますので、勝手に被相続人の財産を使われるといった事態や強引に遺言書を作成させるといった行為はできなくなります。

(2)次に、被相続人の方が、まだ自己の財産を管理する能力を有している場合、(1)で述べた成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てることはできませんが、任意後見制度を利用す

弁護士 森 惇一