Q: 私を含め5人兄弟の間で、亡父の相続財産について争いになりました。父の財産は、実家の不動産(土地・建物、時価500万円相当)と預金500万円のみ、借金はありません。
私を含む4人は、長男である私が実家の不動産を相続するべきと考えているのですが、遺産分割協議や調停をしようにも、末弟が3年前から行方不明となっています。この場合に遺産分割はどのようにすべきでしょうか。 また、他の兄弟には相続放棄をしてもらおうと思っているのですが、いかがでしょうか。

A:相続人である末弟の法定相続分について、他の相続人が一方的に処分することはできません。相続人の一部に行方不明者がいる場合、失踪宣告又は不在者財産管理人の選任申立て及び権限外許可の申立てをすることが考えられます。いずれも家庭裁判所に申立てを行うことになります。以下、具体的に説明いたします。

  

1.失踪宣告

失踪宣告は、7年以上生死が不明な場合に、失踪者を死亡したものとみなす制度です(民法30条、31条)。失踪者が死亡したものとみなされることで、失踪者の相続人らを相手方として遺産分割協議を行うことが可能となります。
もっとも、海難事故等の例外を除き、不在者の生死が7年以上不明な場合でなければ、失踪宣告はなされません。質問の場合、行方不明となってからまだ3年ということですので、直ちにこの方法を用いることはできないでしょう。

2.不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、利害関係人(相続人等)の申立てにより、家庭裁判所が選任する者であり、不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって、遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。
ただし、この制度を用 いるためには、申立人の側で裁判所に予納金を納めなければなりません。事案にもよりますが、遺産分割においては、概ね50万円から100万円ほどを覚悟しなければならないでしょう。

3.相続放棄と相続分譲渡

(1)遺産分割協議やその調停は相続人全員が当事者として参加することになります。したがって、その手続きに参加することを望まない相続人が自己の相続分を放棄することは考えられるとことです。
しかしながら、相続放棄の場合、放棄者は相続開始時に遡ってその相続分を失うことになります。その結果、当該相続分は、放棄しなかった相続人らに対しそれぞれの法定相続分に応じて案分されることになってしまいます。
質問のケースでは、行方不明の末弟の法定相続分まで増加してしまうことになります。その結果、不動産の持分の処理の場面における代償金の額が増加するという弊害が生じてくるのです。

(2)このような不都合を回避する方法として、相続分の譲渡という手段が考えられます。 相続分の譲渡は、文字通り、譲渡人の法定相続分にかかる債権債務関係の全てを譲受人に譲り渡すというものです。この方法であれば、行方不明の末弟の相続分を増加させることなく、譲渡人の相続分を譲受人に集中させることができます。

(3)その方法は、相続分譲渡証明書のひな形に被相続人の氏名等必要事項を記入の上、譲渡人・譲受人双方の署名と実印による押印の上、双方の印鑑証明書を添付することになります。

(4)もっとも被相続人に債務のある場合には、別途考察が必要となります。というのも、性質上過分な債権・債務は被相続人の死亡時に、各自の法定相続分に従い法律上当然に分割されるものとされており(最判昭和29年4月8日判決)、この場合に相続分の譲渡を行うことは、債務の引受けと解されるためです。

(5)元の債務者がそのまま債務者としての地位を残したまま、債務者を追加する、重畳的債務引受けであれば、債権者の同意は不要ですが、元の債務者がその地位を離脱する、免責的債務引受けの場合、債権者の同意が必要とされています。したがって、同意が得られない場合、自己が相続すべき相続財産を譲渡したという結果はそのままに、相続債務の負担のみが残るという事態も十分考えられるのです。
したがって、被相続人に債務のある場合には、相続放棄も含め、慎重な検討が必要でしょう。