先日亡くなってしまった父さんの部屋の机の引き出しから「遺言書」と書かれた封筒を発見しました。
まずは何をするべきなのでしょうか。
民法1004条1項は、公正証書以外の遺言書について、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」と規定しています。
この規定にあるように、まずは家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があります。
検認とは
検認とは、遺言書の変造や隠匿を隠すためのもので、遺言書の現状を確認するとともに、現状を保全するための手続きです。 遺言が法律上有効かどうか、父さんが真意で書いたかどうか等内容に踏み込んで判断するものではありませんから、検認後でも遺言書について争われることがあります。
申立て
申立人は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人で、申立をする場所は父さんの最後の住所地の家庭裁判所です。
検認の実施
判例上、検認に、相続人を立ち会わせる必要はないとされていますが(大判明44・12・15民録17・789)が、実務上、相続人に期日を通知して立ち合わせる措置をとっています。
検認手続きの流れは、家庭裁判所が遺言書を開封し、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況、遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。 裁判所書記官が遺言書末尾に検認証明書を編綴、契印して、遺言書を返還します。