想定事例
・・・ある資産家の男性Oは、見合いを契機に知り合ったTと婚姻関係にありました。しかし、OT夫婦の婚姻関係は婚姻後10年程度が経過した時点で破綻しており、両者は離婚こそしないものの、別居することとなりました。当該別居に至った最たる原因が、Oが当時別の女性Fと交際していたことがTに発覚したことにあり、別居に至った直後から、Oは、Fが住むマンションで、Fと事実上の婚姻関係を形成していました。
しかし、OとFとの内縁関係が10年程度継続した頃で、Oが死亡する3年程度前から、Oは、さらに別の女性Mとの交際を開始しました。もっとも、OとMとは年齢が40歳程度離れており、Oは、Mとの週1回ないし2回程度の情交関係を維持するため、Mにマンションの1室を買い与えたうえ、生活費を全面的に援助する等していました。しかし、Oは、Mとの交際を開始してからも、Fとの内縁関係を解消することはなく、Oは、同人が死亡するまでの間、生活の本拠はFとのマンションに置きながら、週に1回ないし2回程度、Mのマンションに宿泊するという生活を続けていました。
このような状況下でOは死亡したのですが、Oの死亡後、Oの幼少期よりの友人である男性Wが、Oが死亡する1ヶ月程前に作成した遺言であるとして、Oの署名押印のある次のような内容を趣旨とする記載のある書面を開示しました。
Oが死亡した場合、Oの遺産は、Tに3分の1、Fに3分の1、Mに3分の1ずつ、それぞれ贈与する。
同書面の作成経緯をOから聞いていたWによれば、Oは、まず、Fへの遺言については、FがOとの交際以後一切働いておらず、生活を維持するためにはOの財産に頼るしか方法はないと考えられるのに、Fとの間には法律上の婚姻関係がないことから、Fに財産を残すためには遺言に頼らざるを得ないと考え、作成したものということです。
なお、Oの財産の3分の1が相続されれば、TやFが従前の生活水準を維持しつつ余生を過ごすには十分な財産的価値があると言えました。
このような中、Tが、上記遺言のうち、F、Mへの部分については、不倫関係にある者に対して、それを維持するためになされたものであり、公序良俗に反する無効な遺言であると主張した場合、当該主張は認められるでしょうか・・・
以上の想定事例において、前回のブログでは、OがMに残した遺言について、裁判例の見解からすれば無効と判断される可能性が高いと考えられる旨述べさせていただきました。
では、Fに対する遺言についてはどうでしょうか。
この点、上記想定事例のOTF間の関係と同様、法律上の妻子Xらがいるにもかかわらず、Yとの間に半同棲の形で約7年もの間不倫関係を形成していたXの夫Aが、Yに対して自らの財産の3分の1を贈与する旨の遺言を残したことについて、Xらが当該遺言の無効確認を求めた事案において、裁判所は、当該遺言は専ら生計をAに頼っていたYの生活を保全するためになされたもので、不倫関係の維持継続を目的としたものではなく、また、当該遺言の結果によってもXらの生活の基盤を脅かすものとはいえないという事情を重視して、Aによる上記遺言は公序良俗に反する無効なものとはいえないとしました(最判昭和61年11月20日)。
当該判例の考え方によれば、同じく、不倫関係の維持継続のためになされたものでもTの生活を脅かすものでもなく、Oが死後のFの生活を慮って残したというFへの遺言についても、同様に有効と判断される可能性が高いと考えられます。
Mへの遺言の場合との相違点は、当該遺言が「専ら不倫関係の維持継続を目的に行われたものであるか」という点にあると考えられます。このため、特に婚姻関係にない異性に死後の財産を残したいと考える方にとって、留意が必要になると考えられます。