民法は、「遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言又は秘密証書遺言によってしなければならない」と規定しています(民法967条)。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言についてはコチラをご覧ください。

もっとも、特別な事情により上記の3つの方式で遺言を残すことが困難な場合があります。そのような場合に備えて、民法は、特別な方式による遺言も定めています。今回は、特別な方式による遺言をご紹介します。

一般危急時遺言

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、遺言をすることができます。遺言の口授を受けた者は、口授の内容を筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません(民法976条1項)。

なお、一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません(民法976条4項)。

伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます(民法977条)。

在船者の遺言

船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます(民法978条)。

船舶遭難者の遺言

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます(民法979条1項)。この遺言をする場合、証人が、遺言の趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければなりません。

御紹介した上記4つの遺言形式はかなり例外的ではありますが、エボラ出血熱など伝染病の脅威が伝えられている昨今では、上記の例外的な方式による遺言が必要とされる場合も生じうると思われます。

なお、上記4つの遺言形式は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じないものとなります(民法983条)。

遺言に関して御不安等がありましたら、お気軽に弁護士法人ALG&Associatesに御相談ください。