皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
今回は、相続のうち、祭祀に関する権利についてお話しします。
相続にあたって1つ問題となりうるのが、墳墓や、系譜等が誰に相続されるのか、という点です。
例えば、とある一家の長男が亡くなったところ、その長男が先祖代々の墓を管理していて、室町時代から続く由緒正しき家系図を所持していたような場合には、家の事情にもよるでしょうが、本家と分家等に分かれていて、自分こそがこの家を継ぐ者であるとして、墓や家系図の所有権が自己に帰属すると主張し、争いが生じる・・・といったケースはある話ではないかと思います。今は、昔と比較すると「家」というものに対するこだわりは薄くなっており、こういったケースは少なくなってきているとは思いますが、まだまだ揉める可能性が十分にある点かと考えられます。
このような場合の処理については、まず、原則に従うと、妻が2分の1、子が2人いれば子らにはそれぞれ4分の1ずつというような、一般常識としても認識されている相続分の問題として処理されることになります。
しかしながら、民法897条は、このような墳墓や系譜等について、特別の規定を設けています。
同条によると、墳墓等の相続については、以下のように決定されます。
① 被相続人の指定に従う
② 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する
③ 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継人を定める
墳墓の所有者が複数いたら、世代が移るにつれて所有権者が増えることになり、争いが生じる、あるいは管理がおざなりになってしまう可能性が高くなります。
そのため、民法は以上のような規定を置いて、墳墓等の所有権が分割して相続人それぞれに帰属することを防ぐようにしています。
このように、民法においては、あまり普段考えなかったような問題についても規定していることがあります。時間があるときには、1度条文を見てみることも一興かと存じます。