皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
今回は、今更ながら、非嫡出子の相続差別の問題についてお話ししようと思います。
非嫡出子の相続分については、従前まで、民法900条4号ただし書きにより、嫡出子の2分の1とされてきました。
しかしながら、同規定については批判も多く、結果、最高裁平成25年9月4日決定において、同規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し、違憲無効と判断されたのは、本ブログにおいても言及されているとおりです。現在、この民法900条4号ただし書きはすでに改正されています。
この規定が違憲と判断された大きな理由は、「嫡出子か否かは、子が決定できるものではなく、このような事由により区別を設けることは不合理である」という点が大きな理由であり、「そりゃそうだ」と思う方も多いかと思います。
となると、「そもそも民法900条4号はなぜこのような差別をしていたの?」という点に疑問を抱くことかと思います。
その理由について、この条文について合憲であると判断した、最高裁平成7年7月5日決定は、この条文が合憲である理由として、「法律婚の保護」という理由を挙げていました。どういうことかと言うと、法律上の夫婦とそうでない夫婦であれば、法律上の夫婦が法律上保護されるべきであり、その考えの現れの1つが、この民法900条4号ただし書きであるということです。
たしかに、法律上の婚姻は保護されるべきであり、だからこそ現在も不貞行為等に対しては慰謝料の請求が認められる等しています。
しかしながら、法律婚を保護すべき→だから法律婚でない夫婦から産まれた非嫡出子は差別されるべきだという理論については、首をかしげざるを得ないと思います。平成7年の最高裁決定の時点においてもすでに、裁判官の中で反対意見を出す者が多数おり、また、学説の批判も多かったものです。
となると、おそらく、民法900条4号ただし書きの根底にあった考え方は、家督制度があった昔のように、「家」に対する意識が非常に強かった時代の考えが残っていたものと考えられます。当時であれば、家の外にいる非嫡出子に対する相続分が少ないことは、理解のできる考え方であったものと思われます。
しかしながら、現在の時代は、昔のように「家」に対する意識は強くなく、「家」よりも「個人」の尊重に重きを置く時代になっており、当時の趣旨は妥当するものではなくなっていました。
結果、民法900条4号ただし書きは、時代の移り変わりに伴い、社会情勢に適さない条文に変化してしまい、それが長年維持されてしまったということになると思います。
このように、法律は、歴史も長いので、時代の移り変わりに伴い、時代にそぐわなくなってしまうものもあります。特に、違憲と判断されるような条文には、このような背景があることが多いので、興味のある方は1回調べてみてはいかがでしょうか。