こんにちは。平成25年9月4日、相続問題においてとても大きな影響のある違憲無効判断が出ましたね。
 テレビや新聞などで既にご存知の方も多いと思いますが、最高裁判所は、平成25年9月4日、非嫡出子の相続割合を嫡出子の半分と規定していた民法900条4号ただし書の規定の一部を、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、違憲無効であるとの判断を下しました。
 父母の婚姻という、子にとってはどうしようもない事実を原因とする差別であることから、違憲無効であるとの考え方は従来からとても強く、民法の改正か違憲判決による対処が待ち望まれていた問題でした。

 今回の判決の面白いところは、これまでの相続の大前提を覆したことから、既に解決した相続問題が再び蒸し返されるのではないか、という懸念に対して、今後の対応について明確に示している点です。

 すなわち、今後、この非嫡出子の相続を含む問題については、以下の様に対応するように判断されました。

  • 既に関係者間で裁判、合意等により確定的なものとなった相続問題については、変更しない。
  • 平成13年7月以降に生じた相続であって、関係者間で確定的な合意等がなされていない相続問題については、非嫡出子の差別規定を排除して、判断する。
  • 可分債権と可分債務については、相続の開始により当然に分割されると考えるのが通説であるが、その後の関係者間での確定的な合意がなされていない場合には、非嫡出子の差別規定を排除して判断することとする。

 このように、民法の本規定が違憲となったタイミングは(この争いの主人公である被相続人が死亡した時期である)平成13年7月としたうえで、違憲無効の適用される範囲が明確に決められました。
 これから相続について問題が生じたときには、平成13年7月を一つのキーワードとして押さえておく必要がありますね。

弁護士 井上真理