こんにちは。暑くなってまいりましたね…。
本日は、事件や事故で親族を亡くした場合のことについて、触れてみようと思います。

親族が亡くなるのはただでさえつらいのに、事件や事故で突然、親族を亡くしたときの悲しみは相当なものでしょう。そんな中、相続という問題を考える余裕はないかもしれません。
事件や事故で親族を亡くしたら、亡くなった被相続人が生前に持っていた財産をどのように分割して相続するのかという問題もありますが、もう一つ、付け加わるのが、事件や事故の加害者に対する損害賠償請求というものです。

事件や事故、つまり第三者からの加害行為によって人が亡くなった場合、第三者に対する損害賠償請求権というものが発生します。これは、まず、亡くなったその人自身に発生します。権利の主体が存在しないのに権利だけは遺産として存在しているということです。少し不思議な感じがしますが、傷害を負っただけで命拾いした場合には損害賠償請求権が発生するのは当然なのに、死亡というより大きな損害が発生しているのに損害賠償請求権が発生しなかったら、バランスが悪いですよね。そう考えると、人が亡くなった場合にも損害賠償請求権が発生するのは納得がいくのではないでしょうか。

事件や事故で亡くなった人自身の損害賠償請求権も、相続の対象になります。人が亡くなった場合の損害賠償額は、数1000万円になる場合もありますので、相続人になった方々は、悲しいながらもこの損害賠償請求権を行使するべきでしょう。
また、親族が亡くなった場合、近親者自身の損害賠償請求権というものも発生します。この権利があるのは、必ずしも相続人に限られません。相続して得る権利ではなく、「近親者が亡くなって悲しい」という遺された人に発生する損害に対する賠償だからです。

突然の悲しみの中で、このようなことを考える余裕はないかもしれませんが、悶々としているだけでは気持ちも晴れないでしょう。早めに弁護士に相談して、気持ちを晴らすきっかけにしていただければと思います。