皆様こんにちは。
今回は、相続人の地位の喪失のお話しです。

一般的な常識として、法律上、妻、子どもなどの家族は、原則として相続人になります。

しかし、こういった方々でも、相続人になることができないケースも存在します。

なお、念のためご説明させて頂くと、遺言で相続財産がないとされてしまった相続人も、「相続人にならない」わけではありません。こういった方は、「相続人だけど、相続される財産がない」ということになります。今回お話しするのは、こういったケースとは別に、「そもそも相続人にならない」という話です。

相続人の地位を喪失する制度として存在するのが、欠格制度(民法891条)と廃除制度(民法892条)です。

欠格または廃除に該当する相続人は、相続人にならず、被相続人の財産を相続することはできないばかりか、遺留分すらも失われます。

欠格と廃除の違いは、欠格は、欠格事由に該当ずれば当然に相続人の地位を失いますが、廃除については、家庭裁判所に請求をしなければその効力を生じません。

欠格事由としては、故意に被相続人を死亡させた場合や、詐欺によって遺言をさせたとき、遺言書を偽造、破棄、隠匿等したときなど、かなり悪質なケースがこれにあたります。被相続人を故意に死亡させることはそうそうないとは思いますが、遺言書の偽造等はありがちな話ではないかと思います。

廃除の要件は、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたりすることが挙げられます。実際に廃除するには、これらの事情を家庭裁判所に訴えて、認めてもらう必要があります。

また、廃除について1点注意が必要なのは、廃除を実際に訴えることができるのは、「被相続人に限られる」という点です。例えば、相続人が他の相続人に対して、「被相続人の面倒も全く見ないとんでもないやつだ。あんなやつに被相続人の財産を与えるわけにはいかない。」と思って廃除しようと思ってもそれはできず、廃除するかどうかは被相続人の意思に委ねられます。