1.3か月の期間制限

相続放棄は、「はじめから相続人でなかったことになる」という効果をもたらします。よって、被相続人に多額の借金があったという場合でも、相続放棄をすれば、その借金を返済する必要はありません。

もっとも、相続放棄には、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないという期間制限があり(民法915条1項)、これを逆手にとって、お金を貸した相手が死亡しても、暫くは何もせず、3ヶ月を経過した時点で突如として相続人に対して取り立てを行うといった貸金業者もおり、相続人にとって酷な結果となることもしばしば見受けられました。

2.期間経過後も相続放棄ができる場合(最高裁昭和59年4月27日判決)

このような「期間制限の不都合性」を背景として、昭和59年に画期的な判決が下されました。上記判決は、①被相続人に相続財産が全くないと信じたこと、②そのように信じたことについて正当な理由があること、の2つを要件として、相続開始から3か月経過後の相続放棄を認めたものです。

しかし、この判例の考え方を前提としても、「相続人が酷ではないか?」と思ってしまうような場面がまだ出てきてしまいます。例えば、金額の多寡にかかわらず預金があることは認識していた場合には、上記判例は適用されないことになるので(①を充たさないので)、後に、実は莫大な借金があることが判明したとしても、相続放棄はできないという結論になります。

3.柔軟な判断をする裁判例

(1)ただ、裁判例の中には、さらに進んで、昭和59年判例が示した2要件を充たす場合以外のケースにおいて、期間経過後の相続放棄を認めている事例があるので、いくつかご紹介します。

(2)東京高等裁判所平成19年8月10日判決
①の要件「相続財産が全くない」とは、めぼしい財産がほとんどない場合も含まれる旨を判示しました。

この考え方に立てば、先程の「預金が少しあることは知っていたけど、莫大な借金があることは知らなかった事例」について、期間経過後の相続放棄が認められる可能性があります。

(3)名古屋高等裁判所平成19年6月25日判決
積極財産があることは認識していたものの、被相続人が一切の財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言を遺していた等の事情があった場合について、期間経過後の相続放棄を認めた事例です。

(4)仙台高等裁判所平成19年12月18日判決
債務(消極財産)の存在については認識していたが、他の債務者において返済することが合意されていた場合に、期間経過後の相続放棄を認めた事例です。

(5)もちろん、裁判例の中には、昭和59年判例が示した2要件を充たした場合に限って期間経過後の相続放棄を認めると判断するものもありますが、上記のように柔軟な判断を下した裁判例も相当数ありますので、仮に、「3か月」を経過してしまった場合でも、専門家と相談の上、相続放棄にトライする価値は大いにあると思います。

弁護士 細田