1.はじめに
遺産分割は原則として相続人全員で行う必要がありますが、遺産分割のご依頼を受け、相続人は誰かという調査を始めてみると、相続人の一人が死亡していたり、行方不明だったりすることがよくあります。
このような場合にどうすれば良いのでしょうか。『被相続人はA。相続人は子供であるB・C・D。遺産は6000万円の現金のみ、相続分の割合は平等』という事例で考えてみましょう。
2.再転相続・代襲相続
上記のケースで、遺産分割の話し合いをしている最中に、Dが死亡した場合、その妻か子供が相続人となります。これを再転相続といいます。例えば、Dの相続人が妻Eのみであるときは、Eが再転相続することになります。
この場合は、B・C・Eがそれぞれ2000万円ずつ現金を相続することになります。近年、遺産分割を争う相続人が高齢である場合も多く、家庭裁判所で遺産分割調停をしているうちに当事者が死亡するということは結構ありますので、再転相続は、割と発生する可能性が高い出来事といえます。
ちなみに、仮に、Aの死亡以前に既にDが死亡している場合は、代襲相続の問題です。今回のケースでは、Eが代襲相続することになります。
3.相続財産管理人
では、遺産分割協議中に死亡したDに相続人がいなかった場合は、どうなるでしょうか。
例えば、Dの唯一の相続人であったEも死亡していて、他に相続人がいなかったとします。これは、相続財産管理人選任の問題であり、遺産分割の当事者の一人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求めることになります。
そして、最終的には、B・C・相続財産管理人が各2000万円ずつ現金を相続することになります。相続財産管理人が取得した現金2000万円は、報酬分を控除した残額が国庫に帰属します。
4 不在者財産管理人
(1)相続財産管理人との違い
相続財産管理人と似て非なるものとして、不在者財産管理人という制度があります。これは、「死亡してはいないが、行方不明だ」といった場合の話です。
上記のケースでいうと、遺産分割協議中にDが死亡し、Eに対して再転相続が発生しました。ところが、Eは、借金を抱えていて行方不明の状態となっています。この場合は、先程説明した相続財産管理人の問題ではなく不在者財産管理人の問題となり、遺産分割の当事者の一人が家庭裁判所に対して、不在者財産管理人を選任することを求めることになります。
そして、B・C・不在者財産管理人が各2000万円ずつ現金を相続することになります。
相続財産管理人の場合と違って、不在者財産管理人の場合には、国庫に帰属というわけにはいきません。不在者財産管理人は、Eが現れるまで、現金2000万円を半永久的に預かることになるのです。
(2)帰来時弁済とは?
そうすると、裁判所にとっては半永久的に事件が完了しないことになりますし、不在者財産管理人もとっても、
弁護士 細田大貴