ご家族が亡くなられた後に、亡くなられた方(被相続人といいます。)の財産について、相続が生じることは皆様ご存知のとおりです。

 被相続人の遺言がない場合、相続人がお一人の場合は、被相続人の財産を相続人が単独で相続することになりますが、相続人が複数である場合、不動産などの財産は相続人の間で共有状態となり、預金や借金などの債権や債務は、相続分に応じて分割されます(正確には分割できる債権債務が当然分割され、性質上分割できない債権債務は当然分割されません)。
 もっとも、預金債権が法律上当然分割されているとして、各相続人が、金融機関に預金の引き出しを求めても、法定相続人全員の合意がなければ、預金の払い戻しに応じない金融機関がほとんどですが。

 上記のように、相続の発生により、複数の相続人(共同相続人といいます。)の間で共有状態となった相続財産を共同相続人が分割して個別的に取得する手続を遺産分割といいます。

 ところで、相続が生じた場合には、預金や不動産などのプラスの財産(積極財産といいます。)だけではなく、被相続人の借金などのマイナスの財産(消極財産といいます。)も相続の対象となります。

 したがって、相続が発生した場合、被相続人の消極財産>被相続人の積極財産という状態であれば、経済的には相続をしないほうが良いということになりますが、この場合には、家庭裁判所で相続の放棄という手続きをとる必要があります。
 相続の放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間といいます。)に行わなければなりませんが、家庭裁判所に請求することにより、その期間を伸長することができます。

 また、被相続人が多額の連帯保証債務を負担している可能性がある場合など、被相続人の消極財産と積極財産のどちらが多いかが、清算をしてみなければわからないという状態もあります。このような場合には、相続人が相続財産を限度として相続債務に関して責任を負う限定承認することも考えられます。

 しかし、限定承認をすると限定承認によって取得した相続財産については、譲渡によって取得したものとみなされ、譲渡所得税の対象となります。そのため、被相続人の財産を相続人が保有し続ける場合には、みなし譲渡所得税が課される分、単純承認の場合と比較して、経済的にはマイナスが生じるデメリットがあります。

 また、限定承認をした場合には、限定承認者は弁済期に至らない債権であっても、弁済をしなければならなくなります。その弁済に当たり、相続財産を売却する必要があるときは、相続財産を競売に付さなければならないので、居宅の処分に迫られるというケースもあります。

 したがって、被相続人の消極財産と積極財産のどちらが多いかわからないという場合に、直ちに限定承認をするのではなく、相続開始後早急に、相続財産の調査を行い、熟慮期間内に、相続(単純承認)すべきか、相続放棄をすべきか判断ができなければ、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てた方が良い場合も多いでしょう。

 相続の放棄や限定承認をすべきか否かの判断が必要なケースは、特に、専門家に相談すべき事案であるといえます。

 このように、被相続人が亡くなった後には、遺産分割や相続の放棄、限定承認などの手続きをとることが必要となる場合がありますが、そもそも、被相続人の遺産がどのような状態にあるかわからなければ、遺産分割をどのように行うか、相続の放棄をすべきかなどの判断をすることができません。

 相続人が被相続人の遺産を全て把握できている場合は問題ありませんが、被相続人が資産家で遺産の全容を相続人が把握していなかったり、被相続人が事業を営んでおり負債の額が不明確であったりするケースでは、被相続人が亡くなった後に、相続財産の調査をすることが必要となります。

 たとえば、不動産の保有状況を調査する場合、固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書により、不動産の保有状況を確認できますが、これが発見できない場合には、市町村役場で被相続人の名寄帳の交付を受け、被相続人の不動産の保有状況を調査することができます。名寄帳とは納税義務者の所有する固定資産の一覧が記載されたもので、原則として納税義務者本人でなければ写しの交付をすることができないものですが、相続を確認することができる書類を請求書に添付すれば、相続人も交付請求をすることができます。

 預金債権や相続債務の有無を調査する場合には、金融機関に、預金残高証明書や借入金残高証明書を発行してもらい、被相続人の預金額や債務額を明らかにします。

 上記のような相続財産の調査の結果、見事に相続財産が発見されたという場合でも、相続財産を処分することには十分注意をしてください。

 相続の放棄や限定承認をしたほうが良い場合であっても、相続財産を処分してしまった場合には単純承認をしたとみなされ、相続の放棄や限定承認ができなくなりますので。