大切なご家族が、今後もずっと仲良く暮らしていくために、
遺言書を残してあげることが大切であることは
お分かりいただけましたでしょうか。
今回は、遺言をのこすことが特に必要と考えられるケースを考えたいと思います。
具体的には、
①子供がないご夫婦
②再婚して前妻の子がいるご夫婦
③法律上の結婚をしていない(内縁関係にある)方
がテーマとなります。
多くのご夫婦は、共同で預金・金融資産・不動産等の財産等を蓄え、
一方に万が一のことがあったときに、その後は残った遺産を生活費に充てて
その後の生活を送ろうと考えておられることと思います。
しかし、これらのケースに該当する方は、きちんとした形で遺言を残しておかないと、
ご主人が亡くなったあと、奥様(配偶者)の生活が立ち行かなくなる可能性があるのです。
(1) 誰が相続人になるの?
ご主人が亡くなった場合、
①・②のケースで奥様が相続人になることはもちろんですが、
それに加え、
①については、ご主人の両親若しくは夫の兄弟が、
②については、前妻の子がそれぞれ相続人となります。
③のケースでは、奥様にはそもそも相続権が認められません。
法律的には、奥様は相続財産を全く受け取れない地位にあるのです。
(2) 遺産分割協議のむずかしさ
子供がいる夫婦であれば、相続はご家族の中で完結しますから、
相続人間で話し合うことが比較的容易であることが多いのですが、
夫の両親やきょうだいが相続人となったり、前妻の子が相続人となる場合、
そもそも話し合いの場を持つこと自体が簡単ではありません。
また、ご主人のきょうだいや前妻の子などは、
奥様の日常とほとんど関わりをお持ちでないことがほとんどでしょうから、
遺産をどう分けるかについて、利害を異にすることが少なくありません。
仮に話し合いの席を持てたとしても、相続権を強く主張され、
奥様の生活の安定がおびやかされるというのもよくあることです。
(3) その他の問題
相続が生じれば、一般的に、預金や金融資産はほとんど凍結されてしまいます。
いったん凍結されると、相続人全員の実印による同意書や遺産分割協議書がないと、
預金をおろすことすらできません。
また、不動産については、全ての法定相続人による共有となるため、
単独で売却などの処分はできなくなり、売却するには相続人の同意が必要となります。
同意をしてくれる場合でも、「判付き料」などとして、金銭を要求されることもままあることです。
さらには、法律上の結婚をしていなければ、
内縁の配偶者に対して、法律的には何らの財産も分けてあげることができません。
お子さんがいなければ、財産はすべて親兄弟に分けられてしまうのです。
何らの手当がなされていなければ、住む家さえも追い出されてしまうことも。
そうなれば、生活がたちどころに窮するのは明らかです。
(4) まとめ
このように例をあげればきりがありません。
①~③のケースに該当する方は、いかに危うい状況にいるかが分かると思います。
天寿を全うして死期を迎えるだけでなく、突然の不幸がやってくる可能性は誰にでもあります。
そんなとき、残された人の生活を守ってあげるための準備はしておかなければなりません。
公正証書遺言を書いておけば、上記に述べたようなリスクを一定程度排除できます。
遺産分割の際の争いを未然に回避し、自身の考える方にきちんと財産を遺すことができますし、
終の棲家を内縁配偶者に遺すことも不可能ではありません。
相続争いを防ぎ、残された方の生活の安定を守るためにも、
心当たりのある方は、今すぐ公正証書遺言をご検討ください。