こんにちは。
本日は、離婚と相続が絡む問題についてお話しします。

離婚すると、配偶者は、元配偶者が亡くなっても相続人になりませんが、子は、元配偶者が亡くなった時には、その相続人となります。そのため、子は、元配偶者が離婚後に作った家族との間で、相続問題において対立することがしばしばあります。

例えば、離婚する際に、殊勝な夫であれば、元妻(「前妻」といいます。)と子の離婚後の生活を支えるべく、また、財産分与代わりに前妻と子に夫名義の自宅不動産に住むことを許している場合があります。ただ、夫が亡くなると、その不動産は、後妻、後妻との間の子、前妻との間の子が相続することになります。
しかし不動産には前妻との間の子が自分の相続した所有権に基づいて居住していますから、後妻と後妻との間の子は、前妻との間の子に対して「出ていけ」とは言えません。後妻側としては、自分が事実上利用できない不動産を売却して現金化したいのに現金化できないということになります。

前妻との間の子の立場からしても、夫が生きていた時は夫の許可に従って堂々と不動産を使えたのに、夫が亡くなった途端に、後妻側との紛争が始まることになり、決して平穏な心境ではいられないということになります。
そもそも離婚の際に、夫名義の住宅を前妻名義にして譲渡してしまうなどの対応ができればよいのですが、離婚時には住宅ローンが残っていたりして、簡単に名義変更ができないという背景事情があることが多いのでしょう。

そこで、上記のような紛争を回避するためには、遺言で当該不動産を前妻との間の子が相続すると指定するという対策が考えられます。また、あえて前妻に対する賃貸の形にしておいて前妻(及び前妻との間の子)が相続人たる後妻側に対して賃借権を主張できるようにしておくという方法(相続人があらたな賃貸人となります。)も考えられます。前妻との間の子が夫よりも先に亡くなった場合でも、この方法であれば、前妻は賃借権に基づいて不動産に住み続けることができます。

離婚時に、「前妻(夫)との間の子の住居は確保してあげたい」と言う人はいるのですが、なかなか、自分が亡くなった時の相続のことまで考える人はいないようです。ドタバタした中で離婚するので仕方のないことかもしれませんが、落ち着いたら、考えておくべきことかもしれません。