親族が亡くなったとき、どのような手続きをしたらよいのか、わからないことだらけになるかと思います。今回は、相続が発生した場合の手続きの一つ、相続税の申告についてお話ししします。
① 相続税の申告書を提出しなければいけない人がだれか
相続税法1条の3、同法4条に定められています。被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した人、と考えておけばよいでしょう。
これに加え、課税遺産総額が遺産に係る基礎控除額を超えている場合です。遺産に係る基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)との計算で算出します。
配偶者税額軽減特例や小規模宅地等の課税価格計算特例の適用により結論として課税されない場合もありますが、上記の相続税の計算をして納付すべき相続税額が算出された相続人は、相続税の申告書の提出義務を負っています。
② 申告書の提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、申告書を提出しなければなりません。
相続の開始があったことを知った日、というのは、通常は、被相続人の死亡の事実を知った日のことです。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されてしますので、十分注意してください。
弁護士 江森 瑠美