第1 総論

「相続が3代続くと財産はなくなる。」と言われるほど、相続税は被相続人にとって負担となっています。しかし、そもそもどのように相続税が課税されるかは意外なほど知られていません。そこで、今回は、国によって異なっている相続税の課税方式についてご説明致します。

第2 課税方式

(1)相続税の課税方式には、大きく分けて二つの方式があります。①遺産課税方式②遺産取得課税方式です。

①遺産課税方式とは、被相続人、すなわち死亡した方の遺産総額を基準として課税する方式です。②遺産取得課税方式とは、被相続人の遺産を遺産分割協議等によって相続人に分割した後に相続人ごとに相続した遺産額に応じて課税する方式です。

(2)各方式の特徴

①遺産課税方式
遺産分割前に被相続人の遺産総額を基準として課税するので仮装の遺産分割によって相続税の回避が図られにくく、また被相続人の遺産の総額によって相続税額が決まるので、税務処理が容易です。

②遺産取得課税方式
遺産分割協議等で分割された財産に応じて課税されます。なお、当該方式では所得税と同様に超過累進税率が適用されます。当該方式は財産を相続すればするほど課税されますので、財産が一人に集中することを防止し、もって現代社会で問題となっている富の一極化の防止に貢献するといえます。

(3)日本での課税方式

日本では、相続法の制定以来、遺産課税方式を採用していました。しかし、昭和25年に遺産取得課税方式に改められました。また、昭和33年には、基本的には遺産取得課税方式を採用しつつ、税額の計算にあたり遺産課税方式の要素を取り入れています。
以上のように、日本では実質的に二つの課税方式を合わせて採用しており、課税の総額は遺産課税方式により決定しつつ、各人が相続した割合に応じて負担額を定めています。