最高裁は、節税目的の養子縁組について、以下の判断を示しました。

「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。
 そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」
(平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件 平成29年1月31日 第三小法廷判決)

 最高裁は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても」、「節相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得る」から、直ちに当事者間に縁組をする意思がないとすることはできないと述べています。

4.まとめ

 もっとも、注意が必要なのは、最高裁が節税目的の養子縁組であることが「直ちに」縁組をする意思がないとすることはできないと留保的に述べている点です。すなわち、節税目的の養子縁組であることに加えて他に縁組意思がないと認められる事情があれば、縁組が無効とされる可能性は残っているといえます。
 判旨引用部分の最後で、最高裁は本事案の養子縁組に縁組意思がないことをうかがわせる事情がない旨述べています。逆に言うと、本事案でも他に縁組意思がないことをうかがわせる事情があれば、縁組意思がないと認められる可能性があったということです。

 結局のところ、最高裁の判旨においても、縁組意思の存否について判断枠組みが示されたわけではないので、他の事案で節税目的の養子縁組と縁組意思の関係について、どのような判断が下されるかはまだわかりません。
 このように、養子縁組の要件の有無について、判断が微妙となる場合もありますので、迷われることがあれば専門家へ一度ご相談ください。