「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知したときを指します(大審院大正15年8月3日判決)。そして、相続開始の原因は、被相続人の死亡(民法822条)です。

 したがって、相続放棄は、『相続人が、被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分がその死亡した人の相続人であることを知った時から、3か月以内』に手続をする必要があります。そのため、被相続人が無くなったことを知らなかったのであれば、知った時から3か月以内に手続きをすれば、相続放棄をすることができます。

2 期間経過をしてしまった場合

 被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分がその相続人であることを知ってから3か月の期間を経過してしまった場合には、もう相続放棄をすることができないのか、というと必ずしもそうではありません。最高裁判所は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき、相当な理由があると認められるときは、民法915条の熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき、又は通常これを認識し得べき時から進行すると判断しています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

 この判決の判断に従ったとしても、相続財産が「全くない」と信じている場合に限るのか、一部の相続財産の存在(たとえば、預金がある等)は知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろうような債務が存在しないと信じた場合も含まれるのかについては、争いがあります。
 裁判例でも、「全くない」と信じていた場合に限ると判断している事案と、相続財産の一部について認識していたものの、多額の債務の存在を知らなかった等の場合には、相続放棄を認めた事案のいずれもが存在しています。

 

 以上のように、期間が経過してしまったからといって、絶対に相続放棄ができないとは限りません。事情によっては、相続放棄を認めうる余地がありますので、一度専門家にご相談ください。