1 「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)

 相続放棄は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)ことになります。亡くなった方に財産がなく、むしろ借金しかない場合には、相続放棄をすることで、借金の返済を免れることができます。
 もっとも、相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条1項本文)にしなければなりません。