相続の際に遺言書の存在が明らかになった場合、遺言書について多く問題となるのは、遺言者であるご本人が書いたとされる遺言書が発見された場合です。
 このような遺言書は自筆証書遺言といいますが、自筆証書遺言の有効性についてはその形式や内容等を発端に争われることがあります。

1 こんな内容の遺言を書くはずがない!

 遺言者の生前の様子などからすると、遺言者が遺言書に書いてある内容の遺言を書くはずがないと考えられる場合があります。このような遺言者の生前の意思と遺言の内容が整合しないような遺言について、その有効性をどのように考えるべきでしょうか。
 そこで、まず自筆証書遺言が有効となる要件について確認してきます。

2 自筆証書遺言の要件

 自筆証書により遺言をする場合、遺言者がその全文、日付、及び氏名を自署し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。  したがって、自筆証書遺言が有効となるためには、①遺言者が全文を書いていること(自筆性)、②日付・氏名を書いてあること、③押印をしてあること、が必要となります。

 ①(自筆性)について、筆跡などから遺言者以外の者が書いたと思われる場合がありますが、そのような場合であっても直ちに遺言が無効にはなりません。この点について判例は、

「(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である(最判昭和62年10月8日民集41巻7号1471頁)。」

と判断しています。
 したがって、遺言書が他人の手を借りて作成されていたとしても、それが完全に補助にとどまる場合は有効となる可能性が高くなります。一方、遺言者が字を書ける状況になく、補助者しか遺言書作成に関わっていないなど遺言者の意思が反映されないような場合は、遺言が無効になります。