1.はじめに

 被相続人が亡くなられた際、土地や預貯金などのプラスの財産がある一方で、相続人が把握していない被相続人の借入金などのマイナスの財産がある場合もあります。

 相続人は、被相続人の死亡を知ったときから三カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合には、被相続人の権利義務を無限に相続することになりますので、原則としては、プラスマイナス問わず全財産を相続することになります。すなわち、マイナスの方が大きいケースでは、相続人は損をしてしまうことがあるのです。

2.限定承認

(1)こうした場合に、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産を相続できるという制度が、限定承認です。相続放棄をしてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて相続しないことになってしまうので、プラスの財産はあるもののマイナスの財産がどれだけあるか分からない場合に、トータルでマイナスになるリスクを回避する手段として使うことができます。

(2)しかしながら、限定承認をした場合には、単純承認をした時には発生しない税金がかかることに注意が必要です。
 具体的には、限定承認を行った場合、相続時に被相続人から相続人に対して時価で相続財産の譲渡があったとみなされるため、相続人は、本来被相続人に対して生じる譲渡所得税の納付義務を負うことになります。

3.まとめ

 限定承認は、民法の規定だけを見ると大変お得な制度にみえますが、以上のように、税金面からの制約がありますので、安易に限定承認を行うのは危険です。

弁護士 森 惇一