1.はじめに

 相続人の一人が、被相続人の預貯金を使い込んだのではないか、ということで相談を受けることがあります。
 被相続人の面倒を見ていた相続人は、このような疑いの対象となることが多いようです。
 被相続人が財産を持っていたはずなのに、実際に通帳の残高を確認してみると、ほとんどなかったので、疑わしいということになります。

2.使い込みの調査方法

 関係者が通帳の記録を開示し合い、足りなければ金融機関に取引履歴の開示を依頼します。被相続人の口座の取引履歴を見て、明らかにおかしいお金の動きがないかどうか見ていきます。

 ただ、どこに行ったかわからないお金を探すのは容易ではありません。
 弁護士は、弁護士会照会という手続きを使って、被相続人の預貯金の内容を調べることもできますが、金融機関・支店などある程度の特定が必要で、この特定はご本人に行っていただかなくてはなりません。また、照会にはお金がかかるので、手あたり次第調べるというわけにはいきません。
 調停では、使途不明金が明らかになることはほとんどないそうです。

3.使い込み金の回収方法

 本当に相続人の一人が被相続人の預貯金を使い込んでいた場合、法律的には、民事訴訟で、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求ができます。簡単に言うと、使い込んだ分を戻すように求めることができます。

 とはいっても、このような請求をする場合、訴訟をする覚悟と、相続人の一人が使い込みをしたことを証明する証拠が必要です。
 被相続人が、亡くなる前、自分の意思で預金を引き出した可能性もあるので、通帳や取引記録だけを見て、使い込みを立証することはできません。
 使い込みが疑われる頃誰が通帳を持っていたのか、使い込んだお金がどのように使われたのかなどを立証しなければならず、道のりは容易ではありません。

 このように、事後的に使途不明金を争うことはとても難しいのです。
 対応策としては、被相続人の面倒を見ている相続人は、事前に、被相続人の財産管理について、後で説明できるような資料をとっておくことが挙げられます。被相続人の面倒を見ていない相続人は、ほかのだれかに任せきりにせず、アンテナを張っておくことが挙げられます。
 被相続人に預貯金があって不安な方、是非お気軽にご相談ください。

弁護士 江森 瑠美