1 はじめに

 相続トラブル回避のためには、生前に遺言書を作成しておくことが有益ですが、どのように作成してよいか分からず、結局作成しなかったなどというパターンも多いかと思われます。そこで今回は、遺言書の作成に関する相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで銀行が行ってくれる遺言信託についてご説明したいと思います。

2 遺言信託とは

 遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行を指定しておき、いざ相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うというサービスをいいます。

3 具体的なサービス内容

(1)遺言書文案作成の手伝い

遺言に関する事前相談をしたうえで、銀行の担当者が証人を引き受け、公証役場における公正証書遺言の作成を手伝います。

(2)遺言書の保管

銀行にて遺言書を厳正に保管するとともに、遺言の内容や財産、推定相続人の異動等について、定期的に照会をしてくれます。

(3)遺言の執行

遺言者の逝去の通知を受けて、銀行が遺言執行者に就職し、遺言書に記載されている内容通りに遺産分割を実施します。

4 遺言信託のデメリット

 以上のように、遺言信託制度は、煩雑な一連の相続対策を代行してくれる便利なものですが、デメリットもあります。
 例えば、信託銀行が遺言執行者として行えることは財産に関することに限られるため、子の認知や相続人の排除など身分に関する事項については行えない、相続人同士で遺産分割に関する争いが起きている場合や紛争になる可能性が高い場合には信託銀行は遺言執行者とはなれない等のデメリットが考えられます。
 こうした場合には、紛争解決にあたって弁護士に依頼する必要が生じますので、是非一度弁護士へご相談ください。

弁護士 森 惇一