今回は、離婚した後に、しばしば問題となり、少々面倒な事柄である氏、姓について触れてみたいと思います。
まず、婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって、何の手続もとらなければ当然に婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項、771条)。
何もしなければというのは、手続さえ踏めば、婚姻時の氏を維持することも可能ということです。民法上は、「離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」(同法767条2項)となっています。婚姻時の姓で長い間、社会生活を営んでいた場合など、旧姓に戻されたのでは不都合が生じるということもあるからです。
なお、この3か月間を経過した後で、婚姻前の氏を継続したかったなどと考えたような場合、もう戻れないのかというとそうではありません。戸籍法上の氏変更に関し、家庭裁判所の許可を得る手続を踏むことになるのですが(戸籍法107条1項)、氏変更に際しての「やむを得ない事由」の判断は、単なる氏変更とは異なるので、比較的緩やかな基準で許可されているようです。
次に、戸籍との関係で、もう少し細かなことを述べておきますと、離婚の届出と同時に、婚姻時の氏続称を届け出ると、直ちに婚姻時の氏で新戸籍が編成されます。
他方、離婚届と同時に婚氏続称の届出をしなかった場合は、原則として、婚姻前の戸籍に入ります(戸籍法19条1項本文)。ただし、次のような例外があります。
まず、両親が既に死亡しているような場合、すなわち婚姻前の戸籍が除籍されている場合には、新しい戸籍が編成され、その新戸籍に入ることになります(戸籍法19条1項但書)。従前の戸籍にいた人が死亡した等でその戸籍がなくなっていれば、戻る戸籍がないので当然といえます。また、婚氏続称を望む者が新戸籍編成の申出をした場合にも、新たな戸籍に入ります(同条同項但書)。
次に、以下のような場合にも、新戸籍が編成され、そこに入ることになるので、この点は、注意が必要です。
それは、婚氏続称を届出た者が復籍した戸籍の筆頭者でない場合や、戸籍の筆頭者であっても、その戸籍に同籍者がいる場合です(戸籍法19条3項)です。なぜなら、同一戸籍同一呼称の原則というものがありまして、戸籍が同じなら氏も統一すべきとの要請が働くため、上記場合に新戸籍を作らないと、同じ戸籍に別の氏を名乗る者が混在する事態が生じてしまうからです。なお、婚氏続称者が復籍した戸籍の筆頭者であり、その戸籍に同籍者がいない場合には、新戸籍は編成されませんが、戸籍の筆頭者の氏が婚姻時の氏に更正されることになります。
また、どこに届出るのかについては、婚氏続称を望む者の本籍地か居住地のいずれかとされています(戸籍法25条1項)。
ちなみに、婚氏続称の届出は、前回との関係で言えば、届出によって初めてその法的効力が生ずる創設的届出にあたります。