私が受けている事件の関係で、夫婦の同居義務について考える機会がなぜか最近よくあります。
夫婦の同居義務は、民法752条に定められています。
しかし、夫婦関係が破綻してからも、この同居義務を守らないといけないとすれば、家を出て夫と別居することすらできなくなってしまいます。
そこで、どんな場合なら別居しても同居義務違反とならないか、知っておきたいですよね。
まず、同居義務を履行しなかった配偶者Aは、正当な理由がない限り、相手方配偶者Bを悪意で遺棄したことになりえます。そして、夫婦の一方が正当な理由なく別居した場合、それは同居義務違反または悪意の遺棄(民法770条1項2号の離婚事由になります。)に当たり、婚姻関係破綻の原因は、配偶者Aにある、として、配偶者Aからの離婚請求は認められにくくなります。
これは、裏を返せば、別居に正当な理由があればよいということです。
正当な理由の例としては、夫の暴力から逃げるため、という場合が考えられます。この場合は、同居していても、もはや円満な夫婦関係の回復は望めないからです。
また、勤務先が夫婦で互いに遠く離れているため、とか、ヒートアップした夫婦仲を冷却させるため、など、円満な夫婦関係を維持していくために、あえて別居するという場合も、正当理由ありと考えられます。
このような正当理由がある場合は、別居しても同居義務違反だとして責任追及されたり離婚において不利に扱われたりしません。
また、調停が、「妻Aと夫Bは、当分の間、別居する。」という結論で終わることがあります。これは、例えば、一方は「絶対に離婚したい。」と言って離婚調停を申し立てているのに、他方は「絶対に離婚しない。」と言っているような場合などによく見られる結論だと思います。この場合は、とにかく、双方の想いが真逆なんだから、すぐには離婚の結論は出せないけど、冷却期間として別居してみれば、という趣旨ですね。この場合も、当然、別居しても何ら責任問題は生じません。
たしかに離婚したかったのに別居止まり、というのは中途半端な感じがしますが、別居の調停があれば、別居の正当な理由ができたことになります。
そしてその別居が数年続けば、もう復縁なんて非現実的、という事実状態ができるので、その時点で晴れて離婚成立、という流れも一つの選択肢です。すぐに再婚できないし、数年という長丁場になってしまいますが、離婚調停や離婚訴訟で必要以上に疲れてしまうよりは、別居という安定した状態で過ごすことができることはメリットだとも考えられます。