今日は、離婚原因について、配偶者の親族との不和が離婚原因となるのかについてお話したいと思います。

 結婚するとなると配偶者の親族との結びつきも濃くなるため、結婚後になって、配偶者の親族と軋轢が生まれることは良くあることではないかと思います。

 特に、嫁姑問題などで頭を悩ませておられる方も多いのではないでしょうか。

 親族との不和それ自体については、必ずしも相手方配偶者の責任を問えるものではありません。

 しかし、相手方配偶者が不和解消のために必要な努力を怠ったり、親族に同調して他方につらく当たったなどの事情があれば、相手方配偶者の責任を問える可能性があります。

 この場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められ、離婚請求を求める方が有責配偶者ではない限り、離婚請求が認容される可能性があるといえます。

 もっとも、婚姻関係が破綻していないであるとか、回復が可能ということであれば離婚は認められないということには注意が必要です。

 ですので、まずは、そのよう不和を解消するための方策(例えば、親族と同居している場合などは別居をする等)を夫婦の間でお話合いになってみることが一番かと思われます。

 そのような話合いを行うことができないあるいは、話合ったとしても一向に改善しないなどの事情がある方はもちろん、何をどうしらいいのかわからない方も、まずは弊所までご相談いただければと思います。