本日のテーマは離婚原因のひとつである3年以上の生死不明(民法770条1項3号)です。

 「配偶者の生死が3年以上の明らかでない」とは、生死不明という状況が客観的に3年間以上継続していることを意味します。裁判例によりますと、生死不明に至った原因は問わないとされています(大津地裁判決昭和25年7月27日)。

 ただし、単なる行方不明では足りず、死亡している可能性が相当程度あることが必要とされております(単に行方不明という場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。)。

 ここで、離婚訴訟を提起する前には通常調停を申し立てる必要がありますが、「3年以上の生死不明」に該当することを主張する場合には、調停を申し立てても実効性がないために、調停を経ることなく、訴訟提起を行うことになります。

 一見明らかな離婚原因である「3年以上の生死不明」であったとしても、立証上の問題もあり、判断が難しい場合もありますので、お困りの際はぜひご相談ください。