1 はじめに

 離婚のご相談の中で度々あるものとして、夫(妻)の両親や姉妹と折り合いが悪い(いわゆる嫁姑問題等)ので、離婚したいというものがあります。今回はこのような親族との不和を理由に離婚できるのかどうかについて解説致します。

2「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」

 前提として、離婚は、当事者間で合意できない場合には、最後は裁判で可否を決する必要があります。そして、裁判で離婚が認められるには、不貞等の法律で定められた一定の原因がなければなりません。

 しかしながら、配偶者の親族との不和については、法律で明確に定められた離婚原因には該当しないため、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)という抽象的な裁判上の離婚原因に該当する場合に限り、離婚することができるのです。

3 どのような場合に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえるのか

(1)これに該当する事実としては、実に様々なものが考えられますが、配偶者親族との不和に関連する事実すべてを総合して、全体として婚姻関係が実質的に破綻していると評価される場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえるでしょう。

(2) 具体的に言えば、単純に一方配偶者が他方配偶者の親族と仲が悪い、あるいは嫌いだというような事情だけでは、夫婦間の婚姻関係が破綻しているとは評価できません。

 配偶者親族との不和を原因に離婚を認めた裁判例をみると、多くの事例で、配偶者親族の言動(いわゆる嫁いびり等)により一方配偶者が精神的に追い詰められており、他方配偶者に対して救済を依頼していたにもかかわらず、他方配偶者が何ら救済をしなかったというような事実が認定されています。多くの裁判例では、他方配偶者のこのような不作為があることをもって、もはや夫婦間の信頼関係が壊れ、婚姻関係が破綻していると評価しています(ただし、婚姻関係が破綻していると評価できる程の不作為ですので、一度や二度ではなく、大抵は数年に及ぶものであることに注意が必要です)。

4 まとめ

 以上のように、配偶者親族との不和を原因に離婚を希望する場合には、他方配偶者の言動についても細かく確認をする必要があり、その立証は複雑になります。是非弁護士へお気軽にご相談下さい。

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