こんにちは。今日は婚姻費用についてのお話です。

 例えばご主人の方が家を出て家を借りてご夫婦が別世帯になってしまった場合、別居中の奥様やお子様の生活費をどうするかという問題があります。
 ご夫婦が別居状態になったとしても、夫婦間には「生活保持義務」「生活扶助義務」があることより、被扶養者は扶養者に対し婚姻費用を負担する義務があるので、そんなものは自分で何とかしろというわけにはいきません。

 「生活保持義務」というのは自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者権利者にも保持させる義務です。しかし、だからと言って、被扶養者の生活にかかる費用の全部を分担するため自分の生活を犠牲にしなさいということではありません。  自分の生活を犠牲にしない限度で被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務が「生活扶助義務」と考えられています。

 そしてこの二つの義務が婚姻費用分担義務の根拠になっています。

 もう少し具体的にみていくと、婚姻費用分担義務は、家族の通常の衣食住の費用のほかに、子供の教育費、医療費、交際費など、夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用と説明されています。

 当事者間の話し合いでこの費用の金額が決まれば問題はありません。しかし、話し合いで決まらない場合には、婚姻費用分担調停を申立てるという方法があります。

 調停において、当事者間の合意がまとまれば問題ないのですが合意で決まらない場合は算定表を使って、権利者義務者の総収入を認定して子供の人数、年齢を当てはめて算出されることが多いです。

 では、いつからいつまでの期間、支払えばいいのでしょうか。

 婚姻費用分担の調停で合意がなされたり合意に至らない場合、審判で決定がなされるときは、申立ての時から婚姻費用の支払いが命じられるという扱いが一般的です。
 そして、支払が終わるときは、同居状態に戻ったとき(別居の解消)あるいは離婚が成立する場合には離婚成立までとされています。
 つまり、離婚が成立しないで別居状態が続く限り、義務者は権利者に対し婚姻費用を支払い続けるということになります・・・