父母が離婚した場合には、どちらか一方の単独親権となるため(民法819条1項2項)、未成年の子がいる場合には、離婚が成立するために夫婦の一方を親権者として指定することが必要となります。
調停等における親権者指定の基準は「子の利益」(民法819条6項)でありますが、一般的には以下の要素が考慮されます。
(1)監護実績・監護態勢
環境の継続性・現状が尊重される傾向があります(例えば、子の転校を伴うか等)。また、日昼仕事で外出しているときの養育状況等も考慮されます。
(2)母親・母性の優先
(とりわけ子の年齢が低い場合は)有力な要素とされております。
(3)子の意思
小学生高学年や中学生頃から子の意思も尊重されており、また「子供が15歳以上の場合は、家庭裁判所は子の陳述を聴かなければならない」という規定があります(人訴法32条4項)。
(4)その他
面接交渉に寛容な態度であるか、兄弟姉妹が分離するか、等々も考慮されます。
上記に挙げたのは一般的な考慮要素であり、ケース・バイ・ケースに具体的に検討しなくてはなりません。
親権は問題となることが多く、お困りの際は弁護士にご相談ください。