調停に行くと依頼者の方から「調停委員とはどういった人ですか。裁判官とは違うのですか。」と聞かれることがあります。

 家事調停を行うに際しては、家庭裁判所は調停委員会を「裁判官1人と調停委員2人以上」で組織します(家事事件手続法248条)。

 調停委員は、調停に、一般社会の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれ、具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれます(民事調停員及び家事調停員規則1条)。

 ですので、調停委員の方は、裁判とはまた異なった調停という話し合いの場であることから要請される、様々な社会的知見を有した人物ということが言えます。

 なお、家事調停では男女・親族間の問題であることから原則として男女1名ずつの調停委員が指名されるなどの配慮がなされています。

 家事調停を通じて、調停員会に適切な主張をするためにも、ぜひ我々弁護士にご相談ください。