最終的に重要となるのは、子どもがどちらを選ぶのかということ

 本件で保全処分が認められれば、お子さんの引き渡しを強制執行によって実施することが可能になります。

 しかし、そのような場合でも強制執行の申立てをして、いざ相手の家に訪問しても、お子さんが嫌がっていれば執行不能で終わった可能性が高いものと思われます。裁判所の執行官らが家に訪問してお子さんの引渡しを求めてくること自体、お子さんによっては傷ついてしまいかねないことであるので、認定された事実の限りでは、上記の高等裁判所の結論自体は妥当だと思います。

 もっとも、本件は飽くまで保全処分としての判断なので、本案では、イントロでご紹介したようなきちんとした審理や調査を行った結果、母親による監護が総合的に優れているとの結論になる可能性もあるかもしれません。そうなれば結局、お子さんは遅かれ早かれ引渡しを受けることになる可能性があります。さらに、その後に離婚訴訟で親権の争いをすれば、場合によってはまたさらに逆転する可能性もあるのかもしれません。

 本件の高等裁判所は、そのようなことがあり得るので、保全処分の判断は慎重でなくてはならないと述べているのですが、理由づけとして適切かというと個人的には懐疑的です。それぞれの事件を担当する審判官あるいは裁判官が、お子さんの監護環境を変えてしまうことの是非を各々判断すればいいのであって、審判前の保全処分の段階で先の心配までしても詮無きことのように思います。その後に監護者指定や子の引渡しの判断に影響を及ぼし得るような新たな事情が生じることもあるでしょう。

 ただ、判断枠組みを見ていると、幾ら早く申し立てても、お子さんの監護環境の移動が比較的穏当な態様といえる事案では、保全処分による引渡しを認めてもらうのがなかなか難しいことを改めて認識させられたように思います。

 今回もお付き合いいただきありがとうございました。何かありましたら、弁護士法人ALG&Associatesまでご連絡ください。