父親が子供を連れ出しそのまま監護を続ける…
本件は、当初別居を開始した時には、母親がお子さんを引き取っていたのですが、その後に父親が「未成年者と遊ぶ約束をしているといって連れ出し」て、家に連れ帰り、そのままお子さんの監護を続けるようになったと認定されています。
そこで、母親側が、子の監護をしている父親側を相手方にして、監護者指定及び子の引渡しの保全処分の申立てを行いました。父親が子供を連れて行ってから母親側が申し立てるまでが約3週間、そして、申立てから1ヶ月弱後に、原審である家庭裁判所が母親側の申立てを認める判断を出しました。
これに対して、父親側は納得がいかず、東京高等裁判所へ(即時)抗告をしました。