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急いで子供の身柄を取り戻したい
例えば、子の監護者指定や子の引渡しについては、家庭裁判所での調停のみならず、審判官(=裁判官)による審判を仰ぐことで決めてもらうことが可能です。
もっとも、審判は民事訴訟の例にならった審理方法で進められる上、家庭裁判所調査官による調査を経ることが多いため、時間がかかります。
そこで、急いでお子さんの身柄を取り戻したい場合には、審判前の保全処分として監護者の指定や子の引渡しの判断を併せて求めることがあります。
この保全処分の判断について、審判例をご紹介しつつ、その要点について考えてみましょう。