離婚の際に、相手から結納金や結婚式費用を返してもらえるのか・・・・
 このような相談をよく受けます。

 まず、一般論をいうと、「基本的には返してもらえない。ただ、離婚にはその原因、有責性、婚姻期間等において様々異なり、認められることもあります。」と回答せざるえません。
 そこで、争いになった事案をご紹介します。

① 婚約解消に伴う結納金の返還請求をした事例(福岡地判昭和48年2月26日)

 原告が被告に対して、被告が不当に婚約破棄をしたとして、結納金の返還を求めた事案でした。

 裁判所は、結納金の法的性質は、婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与というべきであるから、婚約が解消され、法律上の婚姻が成立しない場合には出捐の原因を欠くことになって、結納等は不当利得となり、従って返還義務が生ずるが、結納者及び結納受領者双方に婚約解消についての責任(道義的・倫理的責任)が存するときは、信義側上ないし権利の濫用の法理からして、結納者の責任が結納受領者の責任より重くないときに限り結納等の返還を許すと判断しました。

 本件では、原告の責任が被告のそれを上回るとして原告の請求を棄却しました。

② 離婚に伴い結婚式費用等の支払いを請求した事例(佐賀地判平成25年2月14日)

 原告が被告に対して、被告は婚約中より不貞行為を行っており、婚姻直後に協議離婚を余儀なくされたとして、不貞慰謝料に加えて結婚式費用等の支払いを求めた事案でした。

 裁判所は、原告は、被告が婚約後の不貞行為を知っていれば、婚約を破棄し、結婚式費用を挙げることはせず、新婚生活を送るための準備をすることはなかったとして、結婚式費用について原告の請求を求めました。

 ただ、ご祝儀、被告から原告に贈与された結納金を控除した結婚式費用についてのみ、認容したものでした。

 ポイントは、不貞をしっていれば結婚式を挙げていなかった(費用の支出がなかった)といえるかどうかだといえます。例えば、不貞行為の前に結婚式場を予約しており、解約できない場合には、結婚式費用の請求はできないでしょう。なぜなら、不貞行為を知って結婚式を挙げなかったとしても、結婚式費用(少なくともキャンセル代)支払いを避けられないからです。

 なお、①を前提とすれば、②の事例では、結納金の受領者(原告)の責任は、結納者(被告)のそれより重くないことから、原告は被告に対して返還義務はなく、請求額から控除される必要はないことになるのですが、事案の特殊性から控除を認めたものでした。