1 はじめに
離婚と一言で言っても、離婚をするには、親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用等々、様々な問題を解決しなければなりません。それらの問題を解決するために、裁判所が実施する調停手続も様々なバリエーションが用意されています。しかし、これらは離婚調停という一つの手続でまとめられていると勘違いされている方が少なくないように感じます。
「別居している妻から離婚調停を申し立てられた!」というご相談を受ける際,申立書の内容を見ると、離婚調停と婚姻費用分担の調停が大抵セットで申し立てられていますので、両方申し立てられているときには、厳密には、双方の手続きが最終的にどのような軌跡を辿るのか十分に理解しておく必要があります。今回は、離婚調停と婚姻費用分担調停を例に、どのような流れになるかご紹介します。
2 調停
まず、当事者が調停の期日に出頭すると、ほとんどのケースでは、同じ調停委員に、離婚(その条件等)と婚姻費用(前提としての収入等)の話を一緒に聞かれることになります。話合いで合意できる見込みがあれば、その後も大抵は月に1回ペースくらいで同時に期日が開かれるので、そのペースで期日を重ねていくことになります。
当事者間で折り合いがつけば、そこで調停は成立し、終了となります。
3 調停不成立の場合
問題なのは、調停で話し合いがつかず、調停が不成立となった時のその後の手続が異なる点です。
(1)まず、離婚調停については、不成立となった場合、基本的にはそこで調停は終了します(調停に代わる審判がなされる場合がありますが、これも異議を申し立てればすぐ失効し、終了します)。調停終了後、継続したままになっている婚姻状態を解消するには、今度はいずれかが家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、請求が認容されなければなりません。逆に言えば、調停後、両当事者が訴訟を提起しなければ、婚姻関係は継続したままです。
(2)これに対し、婚姻費用分担の調停で話し合いがつかずに不成立となった場合は、自動的に審判手続へ移行することになります(離婚調停の場合の調停に代わる審判とは異なり、この場合は必ず審判手続へ移行します)。そして、審理を経て審判が出された場合、2週間の経過をもって、その内容が確定してしまう(請求認容であれば強制執行されてしまう)ので、不服のある当事者は、この期間内に管轄の高裁宛ての抗告状を原審へ提出する必要があります。
4 まとめ
このように、離婚調停と婚姻費用分担調停は、調停段階では、同一期日内で実施されますが、調停不成立後は、一方が裁判、他方が審判というように手続が分化していき、双方に分けて対応していくというように複雑かつ面倒な対応に迫られますので、専門家へ相談されることをお勧めします。
当事務所には、婚姻費用・養育費を巡るトラブルを多数扱っている弁護士がおりますので、お気軽にご相談下さい。
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