子供が学校に通う年齢になると、公立学校と私立学校のいずれに通わせるのか、悩む親は多いと思われます。

 とりわけ、私立学校にかかる費用は、公立学校のそれと比べて極めて高額ですから、多くの一般家庭では、やはり経済面の考慮が不可避でしょう。

 したがって、離婚後親権者となる親にとっては、私立学校の学費等を非親権者である一方の親に対して請求することができるのか否かは、大きな関心事となりえますので、この点につき説明致します。

 養育費を取り決める際には、通常算定表を用います。これは、義務者と権利者双方の年収、子の人数および年齢を基礎に、養育費の金額を算出するものです。この算定表によって算出される養育費のなかには、教育費も含んでおりますが、この教育費は公立学校の学費を想定しております。したがって、算定表により定められた養育費の中から、公立学校の学費を支払うことになります。

 では、私立学校に通う場合の費用については、養育費に加算させることはできるのでしょうか。

 仮にこの問題を裁判所の審判で判断してもらうことになった場合には、原則として、養育費に加算させることはできないという結論になるでしょう。

 しかし、私立学校に行かせることについて以前から義務者が承諾している場合には、加算が可能と考えられます。また、明確に承諾をしていなかったとしても、義務者の収入、資産、社会的地位等からみて相当と判断される場合には、加算が認められるものと考えられます。

 なお、これらの事情がない場合でも、調停においては、義務者に私立学校の学費分を負担させる合意をすることも少なくありません。交渉がうまくいかない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 吉田公紀