日本における離婚には、大きく分けて3種類の方法があります。
1 協議離婚 2 調停離婚 3 裁判離婚
です。
このうち、1番の協議離婚が離婚全体の9割を占めるとも言われていますが、ここで問題となるのが、離婚協議書の作成についてです。
離婚に際しては、夫婦として同居し、生活してきた男女が今後別の人生を進むことになるため、単に離婚をするかどうかだけではなく、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料など様々なことについて取り決めをする必要があります。
そこで、このような取り決めについて書面にして双方確認したものが離婚協議書です。
このように、離婚協議書は双方の確認事項書に近い書面ですから、形式などに法律的な決まりはなく、手書きであってもかまいませんし、何を書かなければならない、このようなことを書いてはいけないなどの内容の決まりも特にありません。
また、例え協議書を作ったあとで、どちらかがその内容に反した行為をしたとしても、特に法律的に制裁を加えたり、強制的にお金を取り立てたりすることもできません。
しかし、養育費の支払いなどは長期になることが多く、支払いが滞る可能性もあります。そこで、このような場合には、公正証書によって離婚協議書を作成することによって、万が一支払いが滞った場合に、強制執行をすることができるようにしておくことをお勧めします。
なお、協議離婚において年金分割の定めをした場合には、公正証書の作成が要求されますので、ご注意ください。
弁護士 井上真理