今日は、不貞相手への慰謝料請求について概観していこうと思います。

 まず、不貞の定義は、「夫婦の一方が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的交渉を結ぶこと」です。この定義からすると、「夫が浮気したんです!相手に慰謝料請求したいんです。」「なるほど、ひどい話です。ところで、浮気の内容についてお伺いしますが、肉体関係を持ったというこですね。」「いえ、そこまでは。なんていうか、その・・・キスしただけみたいなんですけど。でも、キスって浮気じゃないですか、私からしたらご飯に行っただけで浮気です!」という場合は、不貞の定義にあたらないので、不貞を理由に慰謝料請求はできないことになります。

 そして、不貞相手に慰謝料請求をする場合、その慰謝料額ですが、200万円から300万円が相場です。ただ、個別事情によって、500万円程度になったり、200万円を切ることもあります。

 では、いざ慰謝料請求をするとして、その方法についてご説明します。方法としては、①交渉②訴訟の2つが考えられます。

 まず、交渉の場合、私共が代理人として受任する場合、書面、電話等で、不貞の事実確認、慰謝料額の調整等をしていくことになります。ただ、交渉はあくまで相手あってのことなので、電話に一切でない、書面を全く受け取らないなどの交渉のテーブルにそもそもつかない場合は、交渉は不成立となります。

 次に、訴訟を提起する場合についてです。交渉が不成立になった場合は訴訟を検討しなければなりません。こちらが訴訟を提起すると、不貞相手が出廷せず何等の反論もしなければこちらの請求が認容されてしまうので、交渉のように相手が何のアクションも起こさないというリスクは回避できます。

 しかし、訴訟となると、裁判官に心証を得させるためにはしっかりした不貞の証拠が必要です。不貞の証拠で証明力が強いのは、肉体関係を持ったことを認める念書や録音、ラブホテルに入っていくところの写真、肉体関係をもったことがはっきりわかるメールのやり取り等があります。

 こういった証拠がない場合(仲睦まじい印象は受けるが、肉体関係の有無ははっきりしないメールのやりとり等)、こちらの請求が認容される可能性は低くなります。そのため、しっかりした証拠がない場合は、いきなり訴訟を提起せず、まず交渉から始めて、交渉の過程で不貞の事実を引き出す必要があります。換言すると、証明力の強い証拠があれば最初から訴訟を提起するのも十分考えられるところです。

 交渉、訴訟いずれもリスクはありますが、事実、証拠についてお伺いし、最適な方法を提案させていただきます。お気軽にご相談ください。