こんにちは。
平成26年1月6日より、我が事務所の弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所が開設となりました。
弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所は、横浜駅きた東口(地下広場)から徒歩7分程度というアクセスの良い場所にあります。神奈川県内にお住まいで、離婚をはじめとする家事事件に関するお悩みをお持ちの方は、来所・電話を問わず、ぜひお気軽にご相談ください。近隣他県の方も大歓迎です。
さて、今回は、離婚調停のスタート時点で起こりうる問題を取り上げたいと思います。
従前、離婚調停や監護者指定審判等の家事事件に関するルールは、「家事審判法」(以下、「旧法」といいます。)という法律によって定められていましたが、平成25年1月1日より、「家事審判法」に代わる新ルールとして、「家事事件手続法」(以下、「新法」といいます。)が施行されました。
旧法の下では、離婚調停を申し立てる際、書面による申立てだけでなく、家庭裁判所の窓口に口頭で申し立てることも認められていました。
これに対し、新法の下では、当事者の氏名・住所、申立ての趣旨・理由等を記載した「申立書」を提出することが必要となりました。
要するに、「家裁に調停を申し立てる=口頭ではなく書面の提出が必要」ということであり、手続が多少厳格になったということです。
また、旧法の下では、離婚調停において、申立書を相手方(他方配偶者)に送付することは格別求められていませんでした。
これに対し、新法では、相手方に対し申立書の写しの送付(送付によって手続の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、送付に代わる通知)をすることが必要となりました。
ここで起こりうる問題として、「送付先又は通知先となる相手方の住所・居所が分からなかったらどうなるのか?」ということがあります。
というのも、離婚調停を申し立てる場合、すでに相手方と別居状態にあり、かつ、相手方が別居した後の住所・居所を明らかにしないため、調停を申し立てる側において、相手方の所在が分からないということが少なくないからです。
この場合、少なくとも法律上は、裁判所が職権で公示送達(裁判所の掲示板に申立書を掲示して、相手方に送付したと「みなす」手続)をして、手続を進めるという可能性があります。
しかし、調停はあくまで話合いであり、その前提として、話合いの内容を記載した申立書の送付又は送付に代わる通知が、相手方に届いていることが必要となります。
このため、実務では、申立人(ご本人)で必要な調査をしても相手方の所在が判明しない場合、申立書の却下又は申立ての取下げとなることがほとんどであると考えられます。
なお、上記の問題は、調停に限った話ではなく、婚姻費用や財産分与、監護者指定の審判等、当事者対立構造があり、紛争性が強い審判事件にも当てはまります。
このように、見切り発車で調停や審判を申し立てても、スタート時点で躓く可能性が高いので、十分注意が必要です。
この点、弁護士であれば、調停・審判の申立てのお手伝いだけでなく、調停・審判に関連して、相手方の所在調査のお手伝い(弁護士会照会等)もすることが可能です。また、当法人では、グループ企業として探偵会社(株式会社弁護士法人ALG・インテリジェンス)がありますので、他に類をみないバックアップ体制が整っています。
離婚等でお悩みの方は、ぜひご相談ください。