こんにちは。弁護士の上辻遥です。
 今回のテーマは、「配偶者親族との不和と離婚」です。

 結婚というのは当人同士だけでなく、それぞれの家族の問題も絡んでくるものですね。配偶者の金銭問題、不貞などの配偶者自身の問題というより、配偶者の家族の問題で離婚したいという方は多いと思います。お姑さんや義姉妹にいびられても(言葉は悪いですが…)、旦那さんが奥さんではなくお姑さんや義姉妹の肩をもつ、という状態が続いて離婚を決意するというのが典型例ですね。

 こういった、配偶者親族との不和を原因とする離婚請求について裁判所はどう考えているのかご紹介します。

 この場合の離婚請求が認容されるかどうかのポイントは夫婦関係の修復可能性です。親族との不和というのは、配偶者自身の問題ではなく、あくまで夫婦以外の第三者による問題です。配偶者がその問題に無関心で不和の解消に協力せず、円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られないときなど、婚姻の継続が不可能になった場合に、民法770条5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、離婚請求が認容されます。

 つまり、不和の解消に努力して、その上でもう修復不可能かどうか、という点が裁判所の着眼点です。

 典型的な嫁姑問題を原因として妻が離婚請求する場合は、修復に向けた夫の努力がない、だから婚姻の継続は不可能だということを立証していきます。

 逆に、姑の嫁いびりに夫が加担したような場合に、夫から妻に離婚請求する場合はどうでしょうか。不和の解消への努力がみられず、夫が方策を講じれば良好な夫婦関係を取り戻せる可能性があるとして、離婚請求が棄却されやすいといえます。

 親族の問題で離婚したいと考える場合、事情によって離婚請求認容の可能性は様々です。しかし、離婚事件の場合、いきなり訴訟ということはありません。訴訟の前に調停を経なければなりません。更に、調停を申し立てる前に、交渉で解決することも十分可能です。

 まずはご相談ください。

弁護士 上辻遥