今日は、一方配偶者が離婚を要求してきた場合によくある「性格の不一致」という理由について書きたいと思います。
夫婦で些細な喧嘩を繰り返して相手に対して苛立ちが募り、「もう一緒に居たくない!」と離婚を切り出す人も多いです。では、性格の不一致は離婚原因になるのでしょうか。
裁判で強制的に離婚するには、民法770条1項各号に記載されている離婚原因がなければなりません。ところが、当該条文には「性格の不一致」という離婚原因は記載されてはおりません。
ただ、当条項の5号には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。」と記載されております。「性格の不一致は重大な事由だ!」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そう単純にはいきません。かかる重大な事由に当たるか否かは、別居の期間、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢・健康状態・性格・職業・収入等を総合的に考慮して判断されます。
別居期間が長期間に及んでいたり、相手方からの暴行虐待があったり等、客観的にみて婚姻生活の回復の余地がない場合に重大な事由が認められることが多いです。
しかし、単なる性格の不一致のみでは、離婚請求が認められない可能性が高いでしょう。そもそも性格の不一致や生活観の違い等は、どの夫婦にも見られるものです。全く同じ性格や生活観を有する夫婦の方が稀です。ちょっと性格が違うから離婚を認める、などとしたら、いつでも一方から強制的に離婚ができることになりかねません。
性格の不一致が裁判上斟酌され、離婚原因の根拠となる場合は、長期間の別居等、他の事由を伴うことが多く、単に性格の不一致のみでは裁判上離婚は認められない可能性の方が高いと考えられます。
ただし、これは強制的に離婚することが難しいというだけであって、弁護士が代理人として、相手方との間で調停や話し合いを重ねた末、最終的に離婚することができることも多いです。まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士 吉田公紀