当ブログをご覧の皆様、こんにちは、弁護士の上辻遥です。

 本日は、DⅤを原因とする離婚について取り上げます。

 DVとは、「配偶者からの暴力」として、「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの)」又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されています(DV防止法1条)。

 殴る蹴るの暴力だけでなく、「誰が食わせてやってると思ってる」等の言葉の暴力、性行為を強要するなども法律の規制対象です。

 近年、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数、警察によるDV事案の認知件数は上昇傾向にあります。

 このように表面化しているのはあくまで氷山の一角で、現実にはもっと多くの方がDVに悩まれているのではないでしょうか。そのような中で、経済的事情や子供のことを慮って離婚に躊躇している方が多いと思います。

 DVを原因とする離婚の手続も、DVを原因としないそれと同様、婚姻費用、慰謝料、財産分与、親権、養育費等について検討しながら、交渉、調停等の必要な手続を進めていくことになります。並行して、保護命令の申立てをすることもできます。

 しかし、DV被害者の安全確保のため、調停申立書、訴状、添付書類等に被害者の実際の居住地(避難先)の住所を記載しないなどの工夫をします。調停期日等で被害者が加害者に遭遇しないよう、我々代理人が裁判所と打ち合わせをし、注意を尽くします。

 離婚後の経済的自立についても、母子生活支援施設、各種給付金(生活保護、児童手当、児童扶養手当、母子寡婦福祉資金の貸付け)、配偶者暴力相談支援センターによる就職支援等様々な手段が考えられます。

 お一人で悩まず、我々弁護士にご相談いただければ、道が開けることがあります。ぜひ、ご相談ください。

弁護士 上辻遥