前回は、養育費に関する基本的知識を概括的に説明しました。今回は、養育費についての少し細かな話しを紹介することとしましょう。
まず、養育費と似た概念として、扶養料というのがあります。それぞれの意義は、養育費が前回述べたように、監護親から非監護親に対して請求される未成熟子の養育必要費用をいいます。これに対し、扶養料とは、親子間の扶養に関して言えば、未成熟子から扶養義務者たる親に対して請求される未成熟子の独立自活できるまでの必要費用をいいます。
これらの意義からわかるように、養育費は、請求主体が監護親であるのに対し、扶養料は、請求主体が未成熟子です。実際には、右も左もわからない幼児が扶養義務者たる親に請求するといっても、法定代理人たる他方親がその幼児を代理して請求することになるでしょう。とすれば、結局、監護親がストレートに非監護親に対して請求する養育費と変わらないではないか、そんな子供を代理して扶養料を請求するといった回りくどいやり方をする必要はないと思うかもしれません。
しかし、扶養料請求権については、特に法律で「扶養を受ける権利は、処分することができない」(民法881条)と規定されています。扶養料請求権は放棄できないというわけです。扶養料請求権は、未成熟子等が社会的に独立自活できない間、扶養義務者に生きるための経済的援助をしてもらうためのものなので、何人も処分し得ないと定めて、生命に関わる権利を厚く保護しようとの趣旨です。これに反する合意をしても、法律が優先します。つまり、私人同士が合意してもこれを変更できないとされる強行規定です。
かかる規定があるため、親同士でお互い永遠に金銭的請求をしないと取り決めても、後で実質的に覆せる余地があるのです。すなわち、養育費について、監護親と非監護親との間で、一切請求しないといった養育費不負担・不請求の契約がなされることがあります。その場合、相手方が契約を楯に養育費請求を否定してきても、扶養料請求の代理請求だと置き換えることにより、そんな契約などお構いなしに支払を迫ることができるのです。
ただ、裁判所は、お役所で杓子定規なので、養育費も扶養料請求も実態が変わらないからどっちでもいいじゃないかといってもダメです。民法881条があるから養育費不負担の合意なんて意味がないといってみても、そういうご主張をなさるのなら、扶養料請求にしてもう一度申し立ててくださいと言われます。印紙代はたいしたことありませんが、実に面倒くさいです。私も一度やりました。
さっき、扶養料請求の代理請求だと、養育費不負担の契約などお構いなしに、支払を求めることができると言いましたが、かかる契約が全くの無意味となるわけではありません。本来なら、扶養料というのは、子から親への請求なのだから、父母間で合意をしても子に対して拘束力を持つものではないとの結論(仙台高決昭和56年8月24日)はうなずけます。
しかし、上記裁判例は、両親の扶養料に関する合意は、「扶養料算定の際に斟酌されるべき一つの事由になる」ともしているのです。
ただ、実務を通して感じることは、両親の合意が子を拘束しないというのがやはり原則であり、合意が扶養料算定額において斟酌されるのは例外という気がします。上記裁判例も「斟酌されるべき一つの事由になるにすぎない」としていますし、他の裁判例をみても、「母から父に子の養育費を請求しない旨の合意は、父の子に対する扶養義務を免れさせる効果を持つものではない」と述べる部分が準則的事項で、付随的に「合意の存在は扶養料の額を定めるについて有力な斟酌事由となるにとどまる」と付言しているのだけなのです(大阪高決昭和54年6月18日)。
実際、私の経験した事案でも、扶養料請求をされた相手方は、不負担の合意があるのだから、事情変更が認められない限り、扶養料請求は否定されるとの論理を展開しましたが、結局、算定表どおりほぼ満額の扶養料が認められました。