この仕事をしていると家庭裁判所の調査官について「当たりはずれが多い」、「形式的な判断しかしていない」等、懐疑的に見てしまうことが多いものです。先日、家庭裁判所調査官とお話をする機会があり、面会交流についてうかがうことができたので、少しお伝えしようと思います。

1 夫婦間の感情的軋轢

 面会交流が問題となるときは、夫婦間の紛争が未解決な状態であることも多く、感情的な主張が繰り返されることが多く、まずは、夫婦に面会交流の意義・目的を適切に理解してもらい、夫婦間の問題ではなく、子の利益の問題であるということを冷静に考えてもらうことに苦慮するようです。

 これは、代理人としてもまずぶつかる問題ですね。

2 子の気持ちの分かりづらさ

 子は両親に依存しており、両親の板挟みになれば同居親に同調して安定を図ってしまう。今までの親子関係に問題がなくとも、別居親を拒否してしまいがちで、何故、子供が「会いたくない」と言っているかを知ることは本当に難しいとおっしゃっていました。

 調査官も子供の真意を知ることに苦慮されていましたが、代理人としても、苦慮するところであり、依頼者の主張と子供の真意が違うと感じた時は難しいですね。

3 紛争解決に向けての取り組み

 大阪地裁では、父母に対する教育的働きかけとして調停期日等にDVD(子どものある夫婦が離れて暮らすとき考えなければならないこと)の視聴行っており、感情的軋轢を緩和することに一定の効果が得られているようです。

 また、子の真意を知るためにも、面会交流の試行を、是非、積極的に活用してほしいとのことでした。

 ただ、事案によっては、面会交流の試行によって逆効果となってしまうことも考えられ、代理人としては躊躇してしまうこともあるでしょうね。

4 代理人に求めること

 土日の面会交流に立ち会うことや面会交流の場所の提供等、子がなるべく両親と交流ができるように協力援助するとともに、時には子の利益のために親に意見をして欲しいとのことでした。

 「児童は、人として尊ばれる。」(児童憲章)・・・・・・
私、弁護士今西眞は、依頼者に寄り添いつつ、「子どものために」努力していきます。