離婚に伴い、お子さんを監護していく親御さんは、経済的に苦しい状況となることが多くあります。そこで、離婚が成立した際には、公的扶助を利用することをお勧めします。
よく知られているものとして、児童扶養手当があります。今回は、児童扶養手当についてご説明したいと思います。
児童扶養手当とは、父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童も含む)等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者のうち、父と生計を同じくしていないこと等の要件を満たす者を監護している母、若しくは養育者に支給される手当です。
手当の額は、扶養児童1人に対し、月額約4万1000円から同約1万円で調整されます。また、2人目の児童には5000円を加算し、3人目以降の児童には1人につき3000円が加算されます。
児童扶養手当には所得制限があります。受給資格者は、前年の所得により、受給額が制限されます。受給資格者(母に限る)の監護する児童が父から養育費の支払いを受けたときは、その80%に相当する金額を受給資格者が支払いを受けたものとみなして、所得額の計算が行われます。おおよその目安ですが、前年の所得額が50万円程度であれば全額支給されますが、所得額が約250万円以上であれば全く支給されません(詳しい所得制限の額は、各自治体にお問い合わせ下さい。)。
また、受給者が扶養義務者であっても、受給者と生計を同じくする者の前年の所得も所得制限の対象となるので、離婚後に実家で生活する場合に、扶養義務者である母の父母と生計を同じくすると認定されてしまうと、母の父母の所得も考慮されることになります。
請求方法としては、都道府県知事等に対し、受給資格及び額について認定を請求しなければなりません。また、認定前の分をさかのぼって支給されることはありません。さらには、受給権は2年で時効消滅しますので、ご注意ください。