こんにちは。
 本日は、最近世の中を騒がせている生活保護にからんだ話をしようと思います。

 離婚事案を扱っていると、わりと頻繁に、当事者のどちらか(たいてい妻)が生活保護を受けているケースに出会います。

 私がよく接するのは、専業主婦又はパートなどの低所得の妻が夫から逃げて子どもとともに生活をしているというパターンです。

 生活保護というのは、基本的には、自分で十分な収入を得ることができず、かつ、親族など扶養義務者の援助も受けられないような場合にのみ認められるものです。親族などの援助が受けられない場合というのは、単純に、親族に経済的余裕がないという場合もありますし、長年音信不通などで援助を求めるのは気持ちの面で難しい場合も含みます。

 そうすると、法律上、夫婦は互いに扶養義務を負いますから、基本的には、別居中でも夫が妻を扶養できる場合には、扶養しなければならず、妻は生活保護を受ける基準を満たさないということになりそうです。

 しかし、離婚に向けて別居をしている夫婦間においては、現実的に、他方配偶者に対して援助を期待できない状態になっていることが多いです。

 そこでどうすればよいかですが、別居夫婦間において、例えば、無職の妻が夫に対して扶養を求める方法としては、婚姻費用分担調停申立てがあります。夫にある程度収入があれば、通常、婚姻費用分担は認められます。ですから、妻が夫から生活費をもらえなくなった場合は、まずは、生活保護を求めるのではなく、婚姻費用分担の申立てをすればよいと考えられます。

 とはいえ、婚姻費用分担調停なり審判なりが成立するまでは、ある程度時間がかかりますから、明日の生活費もままならないなら、生活保護を求めるというのもやむをえない場合もあります。

 ただ、後日、正式に婚姻費用の分担額が決まったら、それは妻の収入となりますから、基本的に、きちんと役所に対し、婚姻費用支払いにより収入が上がったことについて届け出なければなりません。これを怠って従前どおりの額の生活保護を受けていると、不正受給となる可能性もあります。

 また、未払い分の婚姻費用は、まとまった額が一括して支払われることになるのですが、ある役所に、このような未払い分の一括払いの取り扱いについて問い合わせたところ、これも、一括して支払われたときに、妻の収入と認定されるそうです。