離婚届の用紙に、夫婦の一方を親権者として記載するようになっていることからも分かるように、離婚に際しては、父母の一方を親権者と定める必要があります。ここで、離婚の際に夫婦間に子どもがいる場合、どちらが親権者になるかで紛争になることが多々あります。
では、親権とはそもそも何なのでしょうか?
親権の法律上の具体的内容には、未成年の子を身体的に監督・保護し、また精神的発達を図るために配慮をすること(身上監護権)と、財産を管理し、その財産上の法律行為について子を代理したり同意を与えたりする権利(財産管理権)があります。
この身上監護権の内容は次のようなものです。
居所指定権
子供の居所を指定する権利。
懲戒権
子供のしつけのために懲戒をする権利。もっとも、合理的な範囲を超える懲戒は虐待行為となります。
職業許可権
子どもが就職したり、営業を始めたりすることを許可する権利。
その他の身分上の行為の代理権
15歳未満の子ども氏の変更、相続の放棄・承認等の身分行為を子に代わってすることができます。
親権のうち、監護権のみを有する者が監護権者です。
監護権者は、実際に子供と暮らして面倒をみることになり、広い範囲の責任を負うことになります。一方、監護権のない親権者は、財産管理権、15歳未満の子の養子縁組や氏の変更などの身分行為についての法的代理権、監護権者に対する助言や指導、子への面接、経済的援助をすること等が考えられます。監護権者は、子どもを抱えている他方の親から子供の引き渡しを受けたり、逆に子どもの引渡し請求を拒んだりすることができるため、実際に子どもを手元において育てたいという親にとっては、仮に親権と監護権を分属させるならば監護権を持つことを望むかもしれません。
では、夫婦の間でどちらが親権者になるかにおいて争いになる場合、その解決方法として、一方が親権、一方が監護権を持つということはできるのでしょうか?
現在、親権と監護権を別々の親に分属することは可能ですが、常に可能と考えられているわけではなく、
- 父親を親権者としたが、子どもが乳幼児であるために母親の養育が必要とされる場合
- 父母がどちらも親権者になることに固執していて、分属することが子どもの精神的安定に効果があると認められる場合
- 父母のいずれが親権者になっても子どもの福祉に適う場合に、できるだけ共同親権の状態を保つことが適切な場合
- 父母の一方が身上監護するものとしては適当であるが、身上監護以外については適任でない場合
等の場合に分属させてもよいと考えられています。
このような親権と監護権を分属させる手続きは、夫婦間の協議ですることができますが、これが不可能なときは、家庭裁判所に監護者の指定の調停又は審判の申立てをして、調停又は審判によって決めることになります。